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【土浦|交通事故】加害者側でも治療が受けられる理由について解説

 


交通事故で加害者側でも治療が受けられる理由

交通事故に遭ったとき、「被害者は治療を受けられるけれど、加害者側は治療できないのでは?」と思っている方も多いです。ですが実際には、加害者側であってもケガや体の不調があれば治療を受けることは可能です。ここでは、その理由と注意点について解説します。

加害者側でもケガは起こる

交通事故は衝撃が大きく、被害者だけでなく加害者側にもむち打ち症や腰痛、打撲、関節の痛みなどが起こるケースは少なくありません。
例えば追突事故の場合、加害者側の車も急ブレーキや衝突の衝撃で首や腰に負担がかかります。事故直後は緊張や興奮で痛みを感じにくく、数日後に症状が出ることも珍しくありません。

自賠責保険や任意保険で治療できるケース

加害者側でも以下の条件に当てはまれば、自賠責保険や任意保険を使って治療が受けられる場合があります。

  1. 過失割合が100%ではない場合
    過失が一部でも相手にあれば、その割合に応じて保険が使える可能性があります。

  2. 同乗者が被害者となるケース
    自分が運転していて同乗者がケガをした場合、同乗者の保険請求と合わせて自分の治療費をカバーできるケースもあります。

  3. 人身傷害保険や搭乗者傷害保険を利用する
    任意保険に付帯している人身傷害保険や搭乗者傷害保険を使えば、過失の有無にかかわらず補償を受けられます。

接骨院でできる治療

土浦すずらん鍼灸接骨院では、交通事故による首・肩・腰などの痛みに対応しています。

  • むち打ち症のリハビリ

  • 打撲や関節の炎症ケア

  • 筋肉の緊張緩和と血流改善

  • 自宅でのセルフケアやストレッチ指導

加害者側であっても、事故後の痛みや違和感を放置すると慢性化しやすく、後遺症が残ることがあります。早期の治療がとても大切です。

まとめ

交通事故では、加害者側でも条件を満たせば保険を利用して治療を受けられることがあります。事故後は痛みが軽くても、まずは医療機関や接骨院で体の状態を確認し、早めに対応しましょう。


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